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情報商材に騙されたらどうすればいい?返金までの手順を解説

情報商材 返金

近年、「情報商材ビジネスで騙された」「情報商材詐欺の被害に遭った」というトラブルの相談件数が急増しています。
こうした被害が拡大している背景にはSNSの普及が大きな理由としてあげられるでしょう。
インスタグラムやツイッター、LINEなどを通じて購入を呼びかけたりセミナーへの参加を勧誘したりという事例が増えているのです。
詐欺の手口も年々巧妙化しており、非常に危険です。

そこで今回は情報商材に騙された場合どうしたらいいのか、返金までの手順をわかりやすく解説していきたいと思います。

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情報商材に騙されたらどうすればいい?

情報商材に騙された場合は

  1. クーリングオフ制度を利用して返金対応を求める
  2. (対応してくれない場合)消費者センターや弁護士、警察などに相談する

という2つの道筋が立てられます。

訪問販売で購入した場合はクーリングオフの対象になるケースが多いです。
訪問販売のセールスマンが突然自宅へ来てあまり冷静に検討する猶予もないまま契約してしまったという場合はクーリングオフが適用されるのです。

注意していただきたいのは、インターネット上で情報商材を購入した場合はクーリングオフできないケースが多いことです。

通常インターネットでの購入者は情報商材を販売しているサイトなどのセールスレターを十分に読んでから自分の判断で購入したとみなされるため、クーリングオフは適用されないのです。
情報商材のセールスページ上にそのような注意書きをされているケースもあり、基本的にネットから購入した場合はクーリングオフはできないと考えておいたほうが良いでしょう。

これは情報商材を販売する側を守るためにも止むを得ないルールではあります。
情報商材は情報そのものに価値がある商品なので、一度その中身を見た、情報を得た人から返金を求められ返金対応していたら情報商材ビジネスが成立しませんよね。

しかし明らかな詐欺商材である場合はインターネットからの購入でもクーリングオフが認められるケースもあるので泣き寝入りするのは早いです。

以下のような商材であった場合は詐欺商材である可能性が高いので、返金対応に進んでみましょう。

誇大広告である

「たった何分で100万円稼げる!」「何もしなくてもお金が湧き出るように稼げる!」など、セールスコピーが明らかに誇大広告であった場合は詐欺商材として認められ、クーリングオフ、返金対応が請求できる可能性が高いです。

「特定商取引法第12条」に、商品をより優れたものと勘違いさせるような誇大に広告したり事実と違った内容の表現をしたりした場合に罰則の対象となる場合があると規定されています。

また、デメリットなどリスクについては記載がない場合も多く、販売者と購入者の認識の違いが生まれるとしてこの法律を適用することが可能となるケースもあります。

特定商取引法の記載が不十分である

特定商取引法に関する記載がない、もしくは不十分であった場合もクーリングオフ制度を利用できる可能性が高くなります。

検証画像などが他サイトから買ったものである

FXや株などの情報商材でチャート画面や実績を見せるレビュー画像などがその商材を使用したものではなく素材サイトなど他のサイトから買ったものである場合も虚偽の内容を記載している詐欺商材と見なされ、クーリングオフが適用できる場合があります。

情報商材に騙された場合の返金までの手順

次に情報商材に騙された場合の返金までの手順について詳しくご説明いたします。

手順1:早急に証拠集めをする

代金を振り込んだ明細、クレジットカード決済の明細などの購入履歴や、どのような販売の仕方をしていたかが証明できるセールスページや販売のやり取りをしたメールなどのスクリーンショットは早急に用意しておきましょう。

後から証拠集めをしようと思ってもセールスページがすでに削除されてしまい証拠が残せなかったというケースも多くあります。

最初から悪質な商売をするつもりでセールスページを作り、売れたらすぐに消してしまうという悪徳業者もいるので、不審に思ったらできるだけ早く、多くの証拠を集めるようにしましょう。

さらにいうならその商材が詐欺商材であるかどうかにかかわらず購入時にはこうしたセールスレターのスクリーンショットや購入時のやり取りなどを残すよう心がけておくことをおすすめします。

手順2:販売業者に問い合わせる

次に販売業者に問い合わせをしましょう。
誇大広告と捉えられるキャッチコピーの部分や商材の内容と異なる部分のスクリーンショットなどを送り、返金対応をしてほしい旨を伝えましょう。
こうした証拠となるスクリーンショットを送りつけるだけでもすんなりと返金を受け付けてくれる可能性が高まり、効果的です。

手順3:消費者センターや弁護士へ相談

消費者センターには消費トラブルに関する専門知識を持った相談員が在籍しているので、まずは消費者センターに相談しましょう。
クレジットカード会社への支払い停止の手続きなどの方法も教えてくれます。

消費者センターに相談した上で解決の目処が立たない巧妙な手口のトラブル・詐欺であった場合は弁護士への相談も検討しましょう。
弁護士は依頼すると高額ですが、初回相談は無料で行っているところも多くありますのでうまく活用してみてください。
実際に購入した情報商材の金額が高額である場合は弁護士費用を払ってでも取り返すという決断をすることも必要かもしれません。

手順4:警察へ被害届を提出

業者も返金対応してくれず、消費者センターや弁護士へ相談しても解決の糸口が見えない場合は警察へ被害届を提出しましょう。
他にも被害者が大勢いる場合は大掛かりな捜査に出てくれる可能性もあるので泣き寝入りしてしまうよりは事実を伝え、持っている証拠を全て提出してしっかり相談することをオススメします。

詐欺商材に騙されないためにも信頼できるショップから購入しましょう!

詐欺商材を買わされたり、悪徳な情報商材ビジネスに騙されてしまい
不利益を被って憤りを隠せないという方々は実はたくさんいます。

情報商材は情報そのものが商品であり、
購入前にその中身を知ることができないという特性から
悪徳業者や詐欺商材が横行しやすいという背景があるのです。

詐欺商材を買わされたり騙されたりしないためにも、
情報商材は信頼のできるショップから購入することをオススメします。

一番のオススメは中古の情報商材を750円〜と
格安で販売している「情報商材屋さん」です。

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万一自分に合わないなと思う商材であった場合のリスクも低く抑えることができ、
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ぜひ一度「情報商材屋さん」の公式サイトをチェックしてみてくださいね。

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