情報商材で逮捕されるのは、主に特定商取引法の表示に違反する場合や
明らかに稼げる実態がないにもかかわらず、
お金が稼げるなどと言って騙し取る場合です。
確かに情報商材は商品の性質上、一度中身を教えてから返品というのは難しいですし、
商材ですから、個人差があるのは当たり前です。
しかし、それを誰でもできる。確実に稼げる。
稼げなければ返金保証などと守られることのない約束を掲げてしまうことが逮捕に至っているようです。
今回は情報商材詐欺が逮捕されにくい理由や逮捕事例についてご紹介します。
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情報商材詐欺が逮捕されにくい理由
情報商材詐欺が逮捕されにくい理由は主に3つあります。
1.詐欺罪として検察が立件しにくい
刑事事件として捜査するには、検察が詐欺容疑として立件することが必要になります。
事件性があり、構成要件に該当するかなどを照らして捜査しますが、
情報商材の販売者は販売サイトで
「絶対に稼げる」などと誇大広告を書いておきながら
特定商取引法の表示の記載において
「使用結果には個人差があり保証されるものではない」などとあり
言い逃れができてしまいます。
明らかに稼げる実態がないのにお金を騙し取るという方法以外は詐欺としての立件が難しいため、
少しでも合理的に稼げる根拠を持っていれば詐欺罪として立件する事は難しくなります。
2.被害者がそもそも刑事事件として提訴しない
そもそも被害者が訴え出ないため、警察に被害届をだして
警察の捜査により詐欺罪を立件するというケースはあまりありません。
投資詐欺などの巨額の被害ならば社会問題になり検察が立件するということもありますが、
情報商材詐欺の場合、何億という被害が出るわけではないので、
検察が立件するという可能性が低いです。
また民事不介入の原則もあり、警察もなかなか腰を上げてくれない実情もあります。
そのため刑事訴訟ではなく、民事訴訟で解決しようということが増えています。
3.行政処分が適用されることが多い
情報商材で逮捕されるほとんどが詐欺罪の適用になりますが、
誇大広告は行政処分が適用されるだけです。
行政処分は、業務改善命令、業務停止命令、業務禁止命令の3つですが、
誇大広告で特定商取引法に違反している場合はこのうちのどれかにあたるため、
サイトが閉鎖されるというだけです。
しかし、業務禁止命令がでた場合は、そこから逮捕に至るケースもあります。
情報商材詐欺の容疑で逮捕された事例
情報商材詐欺で逮捕された事例を3つご紹介します。
1.石塚幸太郎氏のRE・JAPAN PROJECT
SNSに「仮想通貨自動売買システムに登録すれば毎月106万円を分配する」
と嘘の広告を出すなどして資金を集めました。
被害額は10都道府県から240件、計3500万円の振り込みです。
詐欺の疑いで逮捕されました。
2.TURKSの神谷隆介
インターネットの通販サイトで転売収入が得られるとうたい、
商品検索サイト利用契約を結ばせ、
あたかもネットサーフィンするだけで不労所得が得られるかのように装い、
せどりのノウハウの情報商材を販売。
しかし稼げなかった場合に返金保証を謳いながら返金要求を拒否していたため、
詐欺と特定商取引法違反の疑いで逮捕に至りました。
3.大阪市北区のネット関連会社「i-rangeHoldings」
インターネットビジネスで稼げると持ちかけ、
完成していないネット事業運営ソフトの販売代金として75万円をだまし取った疑いで
詐欺容疑で逮捕されました。
近畿の大学生を中心に約230人と契約し、約1億7000万円を集めたそうです。
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