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情報商材を買ったら返金やクーリングオフできるの?

情報商材 返金 クーリングオフ

情報商材は、すでに有名なブログなどを運営していて知名度があれば信頼しやすいですが、

セールスページ(ランディングページ)しか持っていない業者がほとんどです。

「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「○ 万円が○億円になる投資法」

などといったお金儲けのノウハウと称してインターネット等で取引される情報商材は、

相談件数が国民生活センターで増加してお り、

国民生活センターは2018年8月に注意喚起を行いました。

情報商材は優良なものに出会えれば人生を好転させてくれるバイブルになり得ますが、

詐欺っぽいものもあり思っていたものと違ってがっくり!ということも多いんですね。

今回はそんなときにクーリングオフ、返金をしてもらうことはできるのか?

という疑問にご回答します。

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情報商材取引のトラブルの特徴は?返金やクーリングオフは可能?

情報商材の広告・宣伝では、

例えば

  • インター ネットや SNS の広告
  • 動画・写真共有サイトや SNS への投稿
  • セミナーでの宣伝等

などさまざまな媒体や手段が用いられています。

広告では、大金を手に入れられることや簡単な作業であることを強調したり、

ビジネスで成功したと自称する“カリスマ”が広告塔として 登場するケースや、

料金について明確に記載していないものがみられます。

広告を見て軽い気持ちで問い合わせたところ、電話やメール等で次々に勧誘されたり

セミナーや飲食店に誘い出されるなどして

高額な 契約を迫られるケースがみられます。

近年みられる手口では、初めから高額な契約を勧誘する のではなく、

無料や少額の情報商材を販売してから次々に高額な契約を勧誘する事例があります。

情報商材が返金、クーリングオフできるケース

営業や訪問販売など突然自宅へ来て、考える余裕もないまま契約した場合や、

友人の紹介やセミナーなど直接あって契約した場合はクーリングオフの対象となります。

しかしネット上で契約した場合は、セールスレターを十分に読んでから自分の判断で購入したとみなされるため、

基本的にクーリングオフの適用はできないとされています。

しかしインターネットで購入した情報商材が詐欺商材に該当するなら返金されます。

詐欺商材として明らかな誇大広告で消費者の心理を煽っている場合です。

特定商取引法の記載が不十分である場合や、

銀行口座のスクリーンショットなどが他のサイトから引っ張ってきたものだったり、

レビューなどが明らかにお金をだして演出しているだけならば詐欺商材として証明できます。

また具体的な内容は言わずにメンタル論ばかりだったりも内容自体が殆ど無い場合は、

誇大広告に該当する可能性が高いでしょう。

詐欺商材を返金してもらうためには専門の機関へ相談しましょう。

情報商材を返金できる場合は、特定商取引法や消費者契約法などの誇大広告の証拠が必要です。

上記のように情報商材を購入した場合はクーリングオフが使えるケースもあるので、

証拠集めを行い、消費者センターや弁護士に相談しましょう。

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正直「高いお金を出して詐欺だったらどうしよう・・・」と不安な方も少なくありませんよね。

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