情報商材トラブルに巻き込まれる事例や横行する詐欺商材が近年ますます増えてきています。
2018年度から始まった「働き方改革」によって副業を許可する企業が増え始め、株式投資やFX、アフィリエイトなど副業を始めたいと考える人が増えたため、情報商材ビジネスの市場は今盛り上がりを見せており、今後情報商材トラブルの相談件数はまた増えていくと推測されています。
今回は万一情報商材関連のトラブルに巻き込まれた、詐欺商材をつかまされた!という場合をふまえ、情報商材の契約書にサインした後クーリングオフできるのかどうかについて解説していきたいと思います。
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情報商材の契約書にサインした後にクーリングオフできる?
電話勧誘や訪問販売などインターネットからの購入以外のケースであればクーリング・オフは可能です。
訪問販売などで突然自宅へ来て考える猶予もないままに契約をしてしまった場合は、契約書を書いてしまったあとでもクーリングオフが適用されます。
すでに契約書を書いてしまっているがために仮に業者側が「契約違反です」と強く訴えてきたとしても解約費用や違約金を支払う必要はありませんので安心してください。
ただし、訪問販売であっても金額が3000円以内で現金で支払った場合や自分の意思で購入したもの、例えば自宅に自分で業者を呼んだ、店舗に直接行って申し込みや購入をしたといった場合はクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください!
他にもクーリングオフに関しては細かな規定が定められていますので、消費者庁が提供している以下のガイド内容もチェックしてみてください。
ネットで購入した情報商材をクーリングオフしたい場合は?
さて、先ほど電話加入や訪問販売はクーリングオフ制度が適用されるとお伝えしましたが、インターネットから購入した場合はどうなるのか、ここからご説明していきます。
結論から申し上げますと、情報商材をインターネットから購入した場合は基本的にクーリングオフは適用されません。
インターネットで購入した場合、購入者は情報商材を販売しているサイトのセールスレターや注意事項を十分に読んでから自分の判断で購入したとみなされるため、基本的にクーリングオフの適用にはならないのです。
情報商材のセールスページ上にはそうした注意書きがされていることも多く、基本的にクーリングオフはできないと考えておいたほうが良いでしょう。
情報商材は情報そのものに価値があるため、情報を開いてしまった後に返金対応ができないというのは情報商材を販売している側の権利を守るためでもあるのである程度止むを得ないと言えます。
しかし詐欺的な情報商材であった場合はインターネットからの購入でもクーリングオフの対象になるケースがあります。
誇大広告である、商材が送られてこない、サービス内容が違う、セールスレターに掲載されていた実績が虚偽だったなど、悪徳な商材であると認められる場合は早急に購入履歴やそうした詐欺の証明ができる画面やメールのスクリーンショットなどを集め、販売業者に返金対応を求めましょう。
販売業者が返金に応じない場合は消費者センターや弁護士に相談しましょう。
場合によっては警察に被害届を提出するなども検討してみる必要があります。
情報商材で騙されないために信頼のできるショップから購入するようにしよう
詐欺商材を買わされたり、悪徳な情報商材ビジネスに騙されてしまい
不利益を被って憤りを隠せないという方々は実はたくさんいます。
情報商材は情報そのものが商品であり、
購入前にその中身を知ることができないという特性から
悪徳業者や詐欺商材が横行しやすいという背景があるのです。
詐欺商材を買わされたり騙されたりしないためにも、
情報商材は信頼のできるショップから購入することをオススメします。
一番のオススメは中古の情報商材を格安で販売している「情報商材屋さん」です。
情報商材屋さんは業界最大手のショップで
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万一自分に合わないなと思う商材であった場合のリスクも低く抑えることができ、
読んでみたかった、試したみたかったという商材も
安いので気軽に手に取れるのが嬉しいですね。
ぜひ一度「情報商材屋さん」の公式サイトをチェックしてみてくださいね。
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